基本的人権?なにそれ?おいしいの?

憲法第11条
受験生を除く国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

憲法第13条
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、受験勉強に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第18条
受験生を除く何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、課題未提出に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

憲法第23条
学問の自由は、これを保障する。

憲法第25条
受験生を除くすべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

憲法第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

憲法第38条
教員を除く公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

基本的人権?なにそれ?おいしいの?
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