基本的人権?なにそれ?おいしいの?
憲法第11条 受験生を除く国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 憲法第13条 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、受験勉強に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 憲法 […]
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憲法第11条 受験生を除く国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 憲法第13条 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、受験勉強に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 憲法 […]